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名古屋地方裁判所 昭和46年(行ウ)52号 判決

名古屋市中区錦三丁目一四番一一号

原告

神田一三

右訴訟代理人弁護士

高橋正蔵

西尾幸彦

奥村軌

被告

右代表者法務大臣

前尾繁三郎

右指定代理人

服部勝彦

荒川登美雄

石谷義夫

市川昭喜

内山正信

石田柾夫

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は(一)被告は原告に対し金一、一七三、一〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日より右支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。(二)被告は原告が被告に対し金四、八八二、四〇〇円の支払義務のないことを確認する。(三)訴訟費用は被告の負担とする。との判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求め、請求の原因として

一、原告は昭和四四年三月一日付名古屋中税務署長の贈与税申告勧告に基づき(甲第一号証)同月一五日被告に対し別紙目録(一)記載の不動産の同目録記載の贈与につき贈与税として金一二、八二〇、七〇〇円を支払う義務ある旨の申告書を提出した。(甲第二号証)

二、その後右申告に計算誤りのあることを発見し、昭和四五年六月二二日付嘆願書により贈与税は金四、八八二、四〇〇円と更正減額された。(甲第三号証の一ないし三)

三、右のうち原告は被告に対し次のとおり納税した。(甲第四号証、第五号証の各一、二、第六号証)

昭和四二年一〇月二一日 五八、六〇〇円 相続税振戻分

昭和四三年一〇月二六日 八〇、〇〇〇円 同

同 二三、四〇〇円 右利子税

昭和四五年 七月一〇日 三二八、六〇〇円 相続税充当分

昭和四五年 七月一〇日 四〇、九〇〇円 右利子税

昭和四六年 四月三〇日 三五〇、〇〇〇円 本税

二二六、七〇〇円 同

七、〇〇〇円 延滞税

一六七、九〇〇円 利子税

合計 一、一七三、一〇〇円

四、しかしながら右不動産については右の如き贈与の登記がなされているが(甲第七号証)元来後に詳述するとおり原告の所有に属する不動産であつて登記簿上前記の如き処理をする必要があつたので右申告書提出後証拠書類に基づき名古屋中税務署長に説明すれば了解してもらえるものと軽信し、その旨の申述書(甲第八号証)も同時に添えて申告した。

五、右不動産は原告が昭和二七年一一月頃大和通商を通じ堀田義助から代金約一五〇万円にて買受けたものであるが(甲第九号証)買主の名義を亡母神田伊奈子(昭和四二年四月二一日死亡)とした。(甲第一〇号証の一、二)その理由は次の通りである。即ち、原告は昭和二〇年頃から名古屋市昭和区天神町においてミカミ精工株式会社を経営していたが、昭和二五年国税の滞納処分により同会社の財産の公売処分を受け野村貿易株式会社がこれを落札した。原告は事業を継続しようとしてこれを買戻したが事業継続は不可能となり、これを星崎電機株式会社に売却してミカミ精工を清算し、その清算残金にて再出発するため本件不動産を購入したが、当時金融機関に対する原告の個人保証の問題が未解決であつたため、その問題が解決するまで一時亡母の名義を借りたものであり、亡母に贈与したものでもない。(甲第一一号証の一、二、第一二号証、第一三号証)

六、原告は本件不動産を使用して電気機具関係の営業を始め、昭和三〇年四月五日本件不動産所在地を本店として朝日エレクトロン株式会社を設立して今日に至つているが、本件不動産を亡母名義のまゝで金融機関との取引の担保に供してきた。

本来ならば、前記ミカミ精工の個人保証問題解決と同時に原告名義に戻しておくべきであつたが、銀行の担保に入つていたこと、名義変更に伴う税金問題及び原告が亡母の只一人の法定相続人であると考えていたこと等のためこれを放置していたところ亡母は昭和四二年四月二一日死亡した。

七、原告は右死去に伴い亡母の只一人の法定相続人であると考え、同年一〇月名古屋中税務署長に対し相続税の申告書を提出し、同税延納並びに徴収猶予の申請もなし、同年一一月四日これを許可され(甲第一四号証、第一五号証)その一部も前記の通り納めてきた。(甲第四号証の一、二)

八、ところが金融機関の要請により原告名義に相続登記をする段階に至り、亡母は実父の後妻であつて原告との間に養子縁組届がなく、原告は亡母の法定相続人でないことが判明し、亡母には直系卑属も直系尊属もなく兄弟姉妹である大島寿賀子、鵜飼多計子及び大島修が法定相続人であることが明らかになつた。しかしながら直系尊属亡小笠原ひろ子の除籍の証明と兄弟姉妹中長女の氏名と死亡証明に時間がかゝり、昭和四三年一〇月一四日に至り漸く本件不動産につき右大島寿賀子、鵜飼多計子及び大島修の三名に相続登記が完了したので名古屋中税務署長には説明すれば了解してもらえると思い、金融機関の要請により別紙目録記載の如き贈与による所有権移転登記手続をなした次第である。

九、仍て本件不動産は元来原告所有のものであるから原告は右贈与による所有権移転登記手続に伴い本件不動産につき贈与税を支払う義務はないので、原告は租税の権利義務の帰属主体である被告に対し三掲記の一、一七三、一〇〇円は不当利得としてその返還を求めるとともに金四、八八二、四〇〇円の贈与税の支払義務のないことの確認を求める。

一〇、因に愛知県東新県税事務所は前記五ないし八の説明とこれを裏付ける証拠書類により了承され昭和四四年七月一六日金五、七四六、〇〇〇円の不動産取得税の取消しをした。(甲第一六号証)と述べ、被告の主張事実を争い

(一)  被告の更正請求の手続期間徒過により本件納税額は適法に確定したものであつてもはや納税義務の不存在を主張しえないとの主張の一の根拠として神戸地裁の判決とその控訴審である大阪高裁の判決を引用するもののようであるが、右両判決の事案は本件と趣を異にし、本件にこれを適用するのは相当でない。右両判決の事案は贈与税の納税申告書が格別の留保を付することなく提出されたところ、後日になつて申告書が贈与を受けた事実のない旨主張して納税義務を争つたものである。

しかるに本件は原告が本件贈与税の納税申告書を提出申告するに際し、贈与を受けたとする不動産の一部が当初から原告の所有に属するものであること、これを贈与税の形で申告したのは金融機関との関係で、早急に当該不動産の名義を原告とする必要に迫られたところ、所定の手続を履践していたのでは相当の時日を要するためにやむなく便宜上贈与の形式をとつたからであること、従つて後日、当初から原告の所有に属することを立証することにより贈与税を取消してほしいことと記載した別紙の申述書(甲第八号証)を同時に提出しているものである。

即ち本件の場合、所轄庁である名古屋中税務署長は原告が本件贈与税の納税申告書を提出した当初から納税義務者である原告と、課税物件のうち一部との間に帰属関係が否定されるに至る可能性のあることを十分認識しえたはずのものである。従つて本件は前記両判決と事案を異にすることは明らかで、両判決の結論をただちに本件に適用することは相当ではない。

(二)  また本件課税物件については、当初、相続税の納税申告書(甲第一三号証)を昭和四二年九月一九日に提出したのであるが、後日、原告が相続権を有しないことが判明したため中税務署長は、更正期間の経過後である昭和四五年六月二二日付で原告が提出した相続税の全額の取消方の嘆願書(甲第三号証の三)にもとづいて検討した結果、原告が納税義務者に該当しないものとして同年七月一〇日付をもつて先に申告した相続税の全額を取消す旨の更正決定(甲第三号証の五)をなした。

即ち本来税務署において申告納税方式につき被告主張のとおりの取扱がなされているとすれば、本件においても中税務署長は実体上の課税要件が充足しないこと(本件の場合相続権がないこと)が明らかにされても、更正期間を徒過したという理由のみにより原告は申告にかかる相続税の納付義務を負わなければならないと主張していれば足りる筈であるのに中税務署長は、いかなる見解にもとづくものか明らかでないが、更正決定により、更正期間徒過後にもかかわらず原告の申告した相続税の全額を取消しているのである。

(三)  そして更に原告は右相続税の全額取消方に関する嘆願書中に同時に本件贈与税のうち一部の減額方(共有持分の計算誤りの主張)及び全額取消方(所有権の主張)に関する嘆願をしていたところ中税務署長は、共有持分の計算誤りの主張については、これを認めて前記相続税の場合と同様更正申立期間経過後であるにも拘らず減額する旨の更正決定をなした(甲第三号証の一)が所有権を主張してなした全額取消方の嘆願については、検討した結果未だ十分な心証を形成することができないと称し更正決定をなさず、更に心証形成の資料の提出方を促していたのである。

(四)  以上のような中税務署長の取扱に鑑みれば、原告が本件課税物件につき当初から原告の所有に属する旨の確定判決を得て、実体的に課税要件が充足しないことを立証したとすれば、中税務署長は相続税の全額取消或いは贈与税の一部減額の場合と同様、本件贈与税の全額取消の更正決定をなすべきものと思料されるのである。

換言すれば中税務署長の取扱と本件における被告の主張とは明らかに矛盾し、被告の主張は単に形式的な論理を展開するものに過ぎず到底採用し得ないものである。

(五)  本件においては、原告は中税務署長が更正決定(即ち全額の取消)をしないため、権利義務の帰属主体である被告に対し、実体的に課税要件が充足しないことを主張立証して、申告にかゝる本件贈与税の納税義務のないことの確認を求めるとともに既に納付した贈与税については不当利得としてその返還を求めているものである。

と述べた。

被告は原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決と仮執行の宣言がなされた場合の担保を条件とする執行免脱の宣言を求め、答弁として、請求の原因たる事実一のうち原告が昭和四四年三月一五日名古屋中税務署長に対し納付税額一二、八二〇、七〇〇円の贈与税申告書(ただし、別紙目録記載の不動産は贈与税申告書に記載された贈与物件の一部である。)を提出した点を認め、その余は不知と述べ、同二の点を認め、同三につき原告の名古屋中税務署長に対する納税状況は次のとおりである。

昭和四四年三月一五日 本税 二〇、七〇〇円

昭和四五年七月一〇日 〃 二一八、六〇〇円 相続税本税の充当分

〃 〃 四〇、九〇〇円 相続税利子税の充当分

〃 〃 二五、七〇〇円 還付加算金の充当分

昭和四六年四年三〇日 〃 三五〇、〇〇〇円

〃 〃 二二六、七〇〇円

昭和四六年四月三〇日 利子税 一六七、九〇〇円

〃 延滞税 七、〇〇〇円

計 一、〇五七、五〇〇円

同四につき別紙目録不動産につき贈与の登記のなされていること(ただし、現在目録記載の一四〇九番二、三の各土地は同番一への合筆により閉鎖されており、同番一もその後同番一、二に分筆され目録記載の表示と異なる。また権利関係も右分筆後所有権移転登記(共有物分割)がなされており、一四〇九番一の一、二、三でなく、所有権も原告の単独所有で共有分ではない。)及び名古屋中税務署長に申述書を提出した点を認め、別紙目録不動産が元来原告の所有に属するものであるとの部分を否認し、その余の点は不知と述べ、同五のうち別紙目録記載の不動産の買主名義を亡母神田伊奈子(昭和四二年四月二一日死亡)とした点を認め、その余の点を争い、同六のうち原告が本件不動産を使用して電気器具関係の営業を始め昭和三〇年四月五日右不動産所在地を本店として朝日エレクトロン株式会社を設立した点、右不動産を亡母名義のまゝで金融機関との取引の担保に供してきた点と亡母の死亡の年月日の点を認め、その余の点を争い、同七のうち原告が亡母の死亡に伴い昭和四二年一〇月名古屋中税務署長に対し相続税の申告書を提出し、同税の延納と徴収猶予の申請もなし、同年一一月四日その許可された点を認め、(ただし、延納許可は同年一一月一三日である。)原告が亡母の只一人の法定相続人であると考えた点を争い、なお相続税の納付状況は次の通りである。

昭和四二年一〇月二一日 本税 五八、六〇〇円

昭和四三年一〇月二六日 〃 八〇、〇〇〇円

〃 利子税 二三、四〇〇円

昭和四四年一〇月二一日 本税 八〇、〇〇〇円

〃 利子税 一七、五〇〇円

計 二五九、五〇〇円

と述べ、同八のうち亡母は実父の後妻で原告との間に養子縁組届がなく、原告は亡母の法定相続人でない点、亡母には直系卑属も直系尊属もなく兄弟姉妹である大島寿賀子、鵜飼多計子及び大島修が法定相続人である点、昭和四三年一〇月一四日本件不動産につき右大島寿賀子、鵜飼多計子及び大島修の三名に相続登記が完了した点、別紙目録記載の如き贈与による所有権移転登記がなされた点(ただし、建物については単独所有である。)をいずれも認め、その余の点と同九、同一〇の各点を争い、被告の主張として本訴請求は左の理由によりその余の審理をなすまでもなくすみやかに棄却さるべきである。

一、原告は昭和四三年一〇月一一日大島修、大島寿賀子、鵜飼多計子の三名から別紙目録記載の不動産の贈与を受けたとして昭和四四年三月一五日名古屋中税務署長に対し取得財産価額を二三、五七八、九一〇円、贈与税額を一二、八二〇、七〇〇円とする昭和四三年分贈与税の申告書を提出するとともに右税額につき延滞納許可並びに徴収猶予の申請をなし、昭和四四年三月一五日に二〇、七〇〇円、昭和四五年七月一〇日に相続税からの充当分二八五、二〇〇円、昭和四六年四月三〇日に七五一、六〇〇円、合計一、〇五七、五〇〇円の納付をなし、その後昭和四五年七月一〇日名古屋中税務署長は原告の右申請額には計算誤謬があつたので右申告取得価格を一一、〇二九、〇六四円に、贈与税額を四、八八二、四〇〇円とする更正(減額)をしたことは原告主張の通りである。

このように申告による税額等を減額する更正は右申告に基づき納付すべきものとされた税額のうち、その減少する部分についてのみ効力を有するものであるから(国税通則法二九条二項参照)、右減額の結果として、残余の税額につき原告が納付義務を負うことになつたのは前記申告の効果によるものに外ならない。(参照・東京地裁昭和四二年九月二七日判決-判例時報四九九号三五頁)

二、ところで申告納税制度がとられている贈与税について課税標準または税額を過大に申告した場合においては、国税通則法(昭和三七年法律第六六号)第二三条第一項の規定により当該贈与税の法定申告期限から一カ月以内に限り税務署長に対し当該申告に係る課税標準等または税額等につき更正の請求が認められているのである。

なお、右の原則的な更正の請求のほか、相続税法第三二条各号に該当する事由により贈与税の申告にかかる課税価格または税額が過大となつたときは、同条により右事由が生じたことを知つた日の翌日から四カ月以内に限り、右同様の更正の請求が認められる。

その趣旨とするところは、申告納税制度下においては最もその間の事情に通じている納税者自身の申告に基づいて租税債務確定の効果を認め、事後の納付、徴収の手続が進められることとされているのであるが一旦なした申告が完全に納税義務者を拘束してその変更を許さないのは合理的でなく、他面租税債権債務関係がいつまでも不確定であつては租税行政が絶えず混乱し、国家財政上も支障があるので、法は申告内容の変更を一定制限内で許容することとして納税義務者の利益の保護と租税行政の円滑な運営とを調整しているのである。

したがつて一旦なされた贈与税の申告は原則として右規定の定めた期間内に右規定が定めた手続に従つてのみ、これを是正することが許されているのである。

三、原告は右一の納税申告についてその是正を求めるため右二の法定手続をとらなかつたものであるから、原告の納付すべき昭和四三年分贈与税額が四、八八二、四〇〇円であることは原告の申告どおり適法に確定しているものであり、原告はいまさら贈与がなかつたことを理由として右納税義務の不存在を主張することはできない。

よつて本訴請求はその余の点の審理をするまでもなく棄却を免れない。

と述べた。(神戸地裁昭和三七年一〇月一九日判決、(税務訴訟資料第三六巻九九四頁、大阪高裁昭和三八年一一月八日判決、(同資料第三七巻一〇五七頁参照)

証拠として、原告は甲第一、第二号証、第三号証の一ないし五、第四号証の一、二、第五号証の一、二、第六号証、第七号証の一ないし四、第八、第九号証、第一〇号証の一、二、第一一号証の一、二、三、第一二ないし第一六号証、第一七号証の一、二を証出し、証人求野光守の証言を援用し、乙第一号証の成立を認め、被告は乙第一号証を提出し、甲第九号証、第一一号証の三、第一二号証の各成立は不知と述べ、その余の甲号各証の成立を認めた。

理由

請求の原因たる事実一のうち原告が昭和四四年三月一五日名古屋中税務署長に対し納付税額一二、八二〇、七〇〇円の贈与税申告書(ただし別紙目録(一)記載の不動産は贈与税申告書に記載された贈与物件の一部である。)を提出した点と同二の点は当事者間に争がない。

而して右一、二の当時者間に争のない事実部分と原告の争わない被告の主張の一の事実の事実関係においては被告の主張する一、二、三の所説は十分これを首肯しうべく、原告が被告の主張する二の法定手続に従い、その主張する贈与税の納付義務のない事実につき十分なる心証を形成すべき資料を整えて所轄税務署長に提出し、その更正を求むる外は原告において権利としてその納税義務の存在しないことの確認ないし既納の該納税額を不当利得してこれが返還を訴求することはできないものという外はない。

よつてその余の争点について判断をなすまでもなく原告の請求を失当として棄却し、民事訴訟法第八九条により主文のように判決する。

(判事 小沢三朗)

目録(一)

名古屋市中区錦三丁目一四〇九番の一

宅地 三四・二四平方メートル

同所一四〇九番の二

宅地 四三・二七平方メートル

同所一四〇九番の三

宅地 二九・〇九平方メートル

以上持分二分の一

名古屋市中区錦三丁目一四〇九番地の一、二、三

家屋番号一四〇九番一の二

木造瓦葺二階建店舗

一階床面積 三二・七二平方メートル

二階床面積 二六・一一平方メートル

大島修、大島寿賀子、鵜飼多計子持分全部移転

(1) 昭和四三年一〇月一四日受付第四三四八九号

(2) 原因 昭和四三年一〇月一一日贈与

(3) 共有者 名古屋市中区錦三丁目一四番一一号

持分二分の一 神田一三

以上

目録(二)

大府市大府字ガンジ山三八番の四四七

宅地 八八・六二平方メートル

大府市大府字ガンジ山三八番地の二四六

家屋番号七七一番の一〇

木造瓦葺二階建居宅

一階床面積 三三・〇五平方メートル

二階床面積 一三・二二平方メートル

以上

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